【最新(2026年度版)】「新事業進出補助金」の申請を考える人がまず見るべき情報 ー 第4回公募要領の要旨をわかりやすく抜粋しました

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中小企業向け補助金ガイド

中小企業新事業進出促進補助金
新市場・高付加価値事業への挑戦を強力サポート

既存事業とは異なる領域で新たなチャレンジをお考えの中小企業・小規模事業者の皆さまへ。本ページでは、公募要領のポイントをわかりやすく解説します。

補助金額・補助率 一目でわかるサマリ

最低補助金額
750万円
全規模共通
最大補助金額
9,000万円
賃上げ特例・101人以上
補助率(通常)
1/2
対象経費の半額
補助率(特例)
2/3
地域別最低賃金特例時

この補助金の対象・目的

ポイント

既存事業とは異なる事業への挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を目指す中小企業・小規模事業者が対象です。単なる設備更新や既存事業の拡大ではなく、「製品の新規性」と「市場の新規性」の両方を満たす取り組みが求められます。

補助金額(従業員規模別)

補助金額は従業員数によって異なります。さらに「賃上げ特例」を適用すると上限額が引き上げられます。

従業員数補助金額(通常)補助金額(賃上げ特例)
20人以下750万円 〜 2,500万円3,000万円
21〜50人750万円 〜 4,000万円5,000万円
51〜100人750万円 〜 5,500万円7,000万円
101人以上750万円 〜 7,000万円9,000万円

補助率:通常 1/2 / 地域別最低賃金引上げ特例適用時 2/3

主な事業要件

採択を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

① 新事業進出(以下3点すべてを満たすこと)
  • 製品の新規性:既存事業とは異なる新たな製品・サービスを開発・提供すること
  • 市場の新規性:既存の市場とは異なる新市場への進出であること
  • 新事業売上高要件:事業計画期間(3〜5年)の最終年度において、下記のいずれかを満たすこと
    • 応募時の総売上高に対して、新製品の売上高が 1/10以上
    • または、総付加価値額の 15/100以上
    • ※会社の売上高が10億円以上かつ当該事業部門の売上高が3億円以上の場合は、当該事業部門で算出可

② 付加価値額

事業計画期間中の年平均成長率が 4.0%以上 であること

③ 賃上げ

一人当たり給与支給総額の年平均成長率 3.5%以上。交付申請時までに全従業員または代表者への表明が必要。

④ 最低賃金水準

毎年、補助事業実施場所の都道府県最低賃金より 30円以上高い水準 を維持すること

⑤ ワークライフバランス

次世代育成支援対策推進法に基づく 一般事業主行動計画 を公表していること(2週間以上前の申請が必要)

⑥ 資金提供を受ける場合

資金提供元金融機関による 「確認書」 の提出が必要。自己資金のみの場合は不要。

特例要件(上限額アップ・補助率アップ)

賃上げ特例(上限額アップ)

  • 賃上げ年平均成長率 6.0%以上(通常要件の3.5%から引き上げ)
  • かつ最低賃金水準より 50円以上高い水準(通常は30円以上)

地域別最低賃金引上げ特例(補助率2/3)

  • 2024年10月〜2025年9月の間に、地域別最低賃金以上〜2025年度改定の地域別最低賃金未満の従業員が 30%以上 である月が 3カ月以上 あること

補助対象経費

経費区分主な内容・注意点
機械装置・システム構築費 必須補助事業専用として使用すること。汎用性があるもの・他事業との共用は対象外。既存設備の単なる置き換えも対象外。
建物費 必須機械装置・システム構築費と同様。補助事業の事業化に必要不可欠な有形・無形の事業資産が対象。
運搬費補助事業に関連する輸送・搬送費用
技術導入費新技術・ノウハウの導入に係る費用
知的財産権等関連経費特許取得や知的財産に関連する費用
外注費補助事業の一部を外部委託する場合の費用。大半を外注する事業は対象外。
専門家経費補助上限:100万円(1日5万円上限)。事務局への書類作成・提出に係る費用は対象外。
クラウドサービス利用費自社の他事業と共有する場合は対象外。補助事業専用のクラウドサービスのみ対象。
広告宣伝・販売促進費補助上限:事業計画期間1年あたりの新製品等の売上高見込み(税抜)の5%。交付決定後の発注・契約が前提。マーケティング市場調査費は対象外。
注意 「機械装置・システム構築費」または「建物費」のどちらかは必須です。一過性の支出が大半を占める場合や、汎用性があり目的外使用が想定されるものは補助対象外となります。

スケジュール・実施上の注意点

採択・交付決定後

補助金の交付決定後に補助事業の実施が可能です(交付決定前の着手は補助対象外)。

補助事業実施期間

交付決定日から 14カ月以内(採択発表日から16カ月以内)に実施すること。

実績報告書の提出

補助事業完了日から30日以内、または補助事業完了期限日のいずれか早い日までに「補助事業実績報告書」を提出。その後、確定検査を経て補助金が支払われます(後払い)。

事業化状況報告(5年間)

補助事業完了年度の終了後から5年間、毎年「事業化状況・知的財産権等報告書」による報告が必要です。

財産処分の制限

事業計画期間終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでは購入した財産の処分(売却・転用等)に制限が課されます。

主な対象外事業(申請前に必ずご確認ください)

  • 事業の大半を外注または委託する事業(企画のみの事業)
  • 実質的な労働を伴わない事業・資産運用的性格の強い事業(不動産賃貸、暗号資産マイニング等)
  • 1次産業(農業・林業・漁業)に取り組む事業
  • 一過性の支出が補助対象経費の大半を占める事業
実地検査について

原則として、事務局による実地検査が実施されます。帳簿書類・証拠書類(発注書・請求書・領収書等)の適切な保管・管理が不可欠です。

申請に向けて、まずはご相談ください

新事業進出補助金の申請には、要件確認・事業計画書の作成など、専門的な準備が必要です。補助金申請代行センターでは、初回相談から採択後のフォローまで一気通貫でサポートいたします。
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